2010年4月28日水曜日

1952年 - 日本国との平和条約が発効。日本の主権が回復。

1952(昭和27)年のこの日、前年9月8日に調印された「日本国との平和
条約」が発効し、日本の主権が回復した。

日本国との平和条約は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国
をはじめとする連合国諸国と日本国との間の戦争状態を終結させ
るため、両者の間で締結された平和条約。

本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名され
たことから、サンフランシスコ条約・サンフランシスコ平和条約
などともいう。

国際法上ではこの条約の発効により、正式に日本と連合国との間の
「戦争状態」は終結したものとされ、ポツダム宣言の受諾を表明し
た1945年8月14日や国民向けラジオ放送を実施した8月15日、
降伏文書に署名した1945年9月2日以降にも戦争状態は継続
していたものとして扱われている。

要旨
日本と連合国との戦争状態の終了
日本国民の主権の回復
日本は朝鮮の独立を承認。朝鮮に対する全ての権利、権原及び
 請求権の放棄
日本の台湾・澎湖諸島の権利、権原及び請求権の放棄
主権を持っていた千島列島・南樺太の権利、権原及び請求権の放棄
南洋諸島の権利、権原及び請求権の放棄
南西諸島や小笠原諸島を合衆国の信託統治に置くことの承認
賠償は役務賠償のみとし、賠償額は個別交渉する
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の
 連合国戦争犯罪法廷(例として南京軍事法廷、ニュルンベルク
 裁判)の判決を受諾

上記文章、写真は Wikipedia による。

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