尖閣諸島は、我が国の固有の領土であり、我が国が現在実行支配している。
尖閣諸島については、昨年の尖閣諸島周辺領海内における我が国巡視船と中国漁船と
の衝突事故を通じて、皆の知るところである。
しかし、その後も中国の漁業監視船(漁船衝突以来、8回目)、艦船、空軍機の飛来
が続いている。
そこで、尖閣諸島についてすこし書いてみよう。
尖閣諸島は、
ここに示すように魚釣島を含めて5島、2岩、飛瀬からなりたっている。
(注)上図を大きくするためには、画像上にマウス持っていき左クリックして下さい。
上図は Wikipedia より。
いずれも無人島であるが、戦前一時的に定住者がいた時期もあった。なお、
大正島は国有地であるが、久場島等4島は個人所有であり、日本政府が賃貸借
契約を締結し賃貸料を支払っている。
この小さな諸島の領有権問題が浮上したきっかけは次の通りである。
1968年10月12日から11月29日にかけて、日本、中華民国、韓国の海洋専門家が
中心となり、国連のアジア極東経済委員会(ECAFE)の協力の基に、東シナ海一帯
にわたって海底の学術調査を行った。
翌年5月、東シナ海の大陸棚には、石油資源が埋蔵されている可能性があること
が指摘された。
これが契機になって、尖閣諸島がにわかに関係諸国の注目を集めることになった
のだ。現にこの2年後に、台湾と中国が相次いで同諸島の領有権を公式に主張して
いる。
石油があるとの発表が無ければ、これほど問題がこじれたとは考えにくい。
この日中間で懸案となっている尖閣諸島(尖閣列島とも云う)の領有問題が生じた。
外務省のホームページより、我が国の見解を下記に示す・
尖閣諸島の領有権についての基本見解
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり
現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる
痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議
決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、
1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び
澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に
基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部
としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東
諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが
国に施政権が返還された地域の中に含まれています。
以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すもの
です。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フラン
シスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれてい
る事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共
和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動き
が表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし
地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の
主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
ここまでがわが国の見解です。
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